パパ、日本に3年滞在できるみたい。
それすごい!初年度って1年のことが多いらしいよ。
そうなんだ!それは嬉しいな!
でもどうやって3年もらえたの?
ママもよくわからないので、考察してみよう!
「在留資格認定証明書が発行されれば、外国人の主人と日本に住める。」
私の思考はごく単純でした。発行される在留期間が人によって違うなんて知りませんでした。
今回は、通常よりも長い3年の滞在期間がおりた理由を掘り下げ、決め手となった条件を考察したいと思います。これから交付申請する方の参考になれば嬉しいです。
配偶者ビザの在留期間
🤗 3 years!!!
問題のない夫婦なら許可はおりる
まず、在留資格認定証明書には、滞在期間が6カ月、1年、3年、5年の4種類があります。
配偶者の在留資格の場合、たいていの方は初回の申請で1年の滞在期間がおります。
次の更新でさらに1年延長され、そしてその次の更新で3年と徐々に増えていくのが一般的なパターンだと言われています。
つまり、滞在期間1年以外はまれと言うことになります。
滞在期間3年がもらえる条件
では、具体的にどのような条件が揃えば3年の滞在期間がおりるのでしょうか?調べてみました。
- 安定した収入があること
- 婚姻の実態があること
- 子供を養育していること
- 納税義務を果たしていること
この4つを満たしていれば、絶対ではありませんがが、長い滞在期間がもらえるようです。
なぜなら入管は次のように判断するからです。
- 安定した収入 = 提出した納税証明書などから日本での生活能力あると判断された。
- 婚姻の実態があること = 質問書を見る限り偽造結婚ではないことが証明された。
- 子供を養育していること = 安定した結婚生活があると判断された。
- 納税義務を果たしていること = 日本に住む以上、納税は義務。素行がよく信頼できると判断された。
長い滞在期間は、『様子を見なくても日本のルールを守ってきちんと生活できそうな夫婦』と入管に判断されたと証明と言っても過言ではないかもしれません。
私は結婚生活が13年、子供ありに加え、仕事の関係で近年は納税記録があったので、功を奏したようです。
ただし、この条件を満たしていても3年もらえない場合もありますし、納税していなくても大手企業での就職が決まっていたり、生活の安定を証明する材料があれば3年おりることもあるようです。
入管にこの人は毎年状況確認しなくても大丈夫そうだと判断されるような申請書を提出することがポイントと言えます。
そのためには、在留資格認定証明書申請の際の質問書には理由書をつけること。また、生活が安定していることを証明することも重要です。納税証明がない方は銀行の残高証明を提出する、これから勤務する会社の契約書を添付するなど、書類の取得は面倒ですが手を抜かずに準備されることをおすすめします。
滞在許可の更新について
次の更新で長い滞在期間がもらえるわけではない
最初に発行された滞在期間が短くても、次の更新で長くなるだろうと思いがちです。でも、実はそんなことはないようです。入管が「二人のことを様子を見た方がいい」、「あまり信用できない」と判断した場合は何度申請しても期間が長くならなかったり、更新を拒否されたりすることがあるので、軽視は禁物です。
入管はあなたが提出した書類でしかあなたたち夫婦のことを判断することができません。そのため丁寧な申請を行うことがとても大切です。
滞在期間3年が取得できれば、永住権の申請のための要件の一つを満たすことにもなります。永住権が取れれば更新手続きが不要になるので、永住権を取るメリットは大きいです。
まとめ
婚姻の実態があり、お子さんがいる場合、申請すれば1年の在留資格はもらえるでしょう。
でも、滞在期間3年をもらえる可能性だってあります。それを目指さない理由はありませんね。手抜きせず、丁寧に申請すれば良い結果が出るはずです。
そのためにも、質問書には理由書をつけて提出する。面倒でも、納税証明や残高証明など、出せる書類は全て揃えて出しましょう。
専門家ではありませんので経験の範囲内でしか答えられませんが、ちょっとした疑問があればお気軽にご連絡ください。