国際カップルなら多かれ少なかれ直面する問題。それはどちらの国に住むか。
私たちはこの数年何度も家族会議を重ね、今後どこを拠点にするべきか話し合ってきました。コロナ禍で先が見えず、計画すること自体非現実的な日々が続いていましたが、思い切って日本に移住することを決めました。
その理由はまたいつかお話ししたいと思いますが、外国人の主人が日本に長期滞在するためには前もって手続きが必要です。
今回はコロナ禍に外国人が日本に長期滞在するために必要な手続きについて1回目の申請で滞在期間3年の滞在許可を取得したひじりが分かりやすく解説します。
行政書士や弁護士を通さなくても、ポイントさえ押さえればお金をかけずに自分の力で取得できます!
外国人配偶者が日本に長期滞在する方法

外国人が日本に入国するのに必要な書類
日本へ入国する外国人は国籍や滞在期間によって必要な書類が異なります。
短期滞在の場合:
査証(ビザ)免除国→パスポート
査証(ビザ)免除国以外→パスポート、査証(ビザ)
長期滞在の場合:
パスポート、在留資格認定証明書、査証(ビザ)
在留資格認定証明とは
外国人が、日本に在留(長期滞在)しようとする場合、在留の資格が必要です。つまり長期で滞在するための許可がいります。
その許可、つまり在留資格を取得するには、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)の交付申請を入国管理局へ行います。
在留資格認定証明書は、事前に在留資格の認定を受けて受領する証明書です。「この外国人は正当な理由で日本に来ますよ」「身元が保証されていますよ」と日本政府からお墨付きをもらうのをイメージすると分かりやすいでしょうか?
在留資格認定証明書を申請せずに来日するパターンもあるようですが、ないと査証(ビザ)の発給申請や、日本到着時の空港での審査が困難になるようです。
また、在留資格認定証明書の交付申請書は入国する目的(配偶者なのか、就労関係なのかなど)によって必要な書類が異なるので注意が必要です。
ここでは配偶者の在留資格認定証明書交付申請に絞ってお話ししていきます。
在留資格認定証明書交付申請の流れ
誰が申請するのか?
海外にいる外国人配偶者と日本で住む場合、在留資格認定証明書を取得しなければなりません。
この在留資格認定証明書の交付申請は誰が行うのでしょうか?
ズバリ、日本人配偶者のあなたです。
今海外に住んでいたらどうすれば良いのか?家族などに代理申請をお願いすることができます。
しかし、代理申請が可能でも私はできることなら一足先に帰って住民届けを出し、あなた自身で行うことをお勧めします。
書類はプライベートな項目が多く、代理の方では分かりかねることばかりです。代理をお願いするなら、きちんと書類を準備してあげないと大変です。
実際に私が入国管理局に申請に行った日、父親と思われる年配の紳士が海外にいる娘のために(?)代理申請しているのを目撃しました。娘とパートナーの関係に詳しくなかったようで、入管のスタッフに「お二人の会話で使用される言語はなんですか?」などと質問されてタジタジになっていました(海外にいる方が全く書類を準備してあげなかったのでしょう)。
申請から来日まではどのようなプロセスか
下記は来日までの順序をイラストにしたものです。

移住を決めてから外国人配偶者が来日できるようになるまで、合計3回の審査を受けます。
①在留資格認定証明書の申請時、②査証(ビザ)申請時、③空港で入国審査の時です。
在留資格認定証明書を取得するのが一番労力が要り、査証と入国審査は比較的簡単です。
3回とも全てをクリアすれば在留カードがもらえ、日本に長期滞在することができるようになります。
まとめ
日本移住を決めてから、来日するまでをざっくりご説明しました。
在留資格認定証明書の交付申請をしてから認定証明書が届くまで1〜3ヶ月かかります。そして認定証明書が発行されてから3ヶ月以内に日本に入国しなければならないので、(コロナの関係で今は6ヶ月に延長されています)希望する来日時から遡って余裕を持って申請するようにしましょう。
次の記事で必要な書類や書き方を詳しく解説していきたいと思います。
コメント